2015/01/23特許庁
特許法等の改正の施行日が決定されました
以前お知らせしました特許法、実用新案法、意匠法、商標法の改正が、
4月1日に施行されることが、正式に決定されました。
但し、意匠法改正のうち、意匠の国際登録制度に関する規定については、
4月1日の施行対象から除外されています(国際条約への加盟手続中のため)。
意匠の国際登録制度の施行日が決定されましたら、お知らせします。
(2015/2/17追記:意匠の国際登録制度の施行日が5月13日に決定されました。
詳細はこちらをお読みください。)
4月1日に施行される規定の主な内容は以下の通りです。
(1) 特許異議の申立て制度(特許法)
現行の無効審判とは別に、他人の特許に対して異議申し立てを行う制度が
創設されます(2003年まで存在していた制度が復活します)。
特許異議の申立ては誰でも行うことができます。その代わりに、
無効審判は、利害関係人のみが請求できるようになります。
特許異議の申立てができる期間は、特許公報の発行日から6ヶ月間です。
(2) 商標の保護対象の拡充(商標法)
これまでの商標法では保護の対象外であった、
「音商標」、「色彩のみから成る商標」、「動きのある商標」、「ホログラム商標」、
「位置商標(商品等に付する位置が特定される商標)」が
新たに保護の対象になります。
(3) 救済措置の拡充(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)
災害等のやむを得ない事由が生じた場合に、手続期間の延長が認められる
対象となる手続が拡充されます。
詳細は、弊所までお尋ねください。