2015/02/17意匠
意匠の国際登録制度は5月13日スタート
以前、新たに開始されることをお知らせしました
意匠の国際登録制度につき、経済産業省より、
5月13日(水)
から利用できるようになる、との発表がありました。
意匠の国際登録制度を利用しますと、
複数の加盟国での保護を求める旨を1つの出願書類に記載して
日本国特許庁、又はスイスにある国際事務局に提出することにより、
それら複数の加盟国に出願したのと同じ効果が得られます。
(なお、審査を行う国において、
意匠登録ができないという拒絶理由が出された場合には、
その国における応答手続が必要になります。)
現在、60ヶ国余りの国が加盟しています。
ヨーロッパのほとんどの国と韓国は加盟済みであり、
米国におきましても、日本と同じく5月13日から制度が
利用できることが発表されましたので、
国際登録制度によりこれら各国での保護を受けることが可能になります。
詳細は弊所にお尋ねください。