実用新案登録
- 無審査
特許と実用新案の大きな違いは、特許では内容の審査が行われるのに対し、実用新案では内容の審査が行われることなく、登録されるという点です。
現在のところ、出願から登録までの期間は約2~3ヶ月です。登録された後1ヶ月ほどで登録実用新案公報が発行されます。 - 技術評価
登録までは審査が行われませんが、紛争が生じた等で必要となった際には事後的に審査を行ってもらうことができます。これを技術評価といいます。
技術評価が行われていない実用新案登録は真に有効な権利とは言えませんが、技術評価で良い評価(新規性、進歩性ありとの評価)を貰った実用新案登録は、特許と同様に差し止め・損害賠償請求をすることができる、強い権利となります。 - 特許出願への変更
出願から3年までの間は、実用新案登録を(出願中のものでも)特許出願に変更することができます。ただし、技術評価がされたものは、変更することができません。 - 存続期間
4年度以降も年金を払い続けることにより、実用新案登録は出願日から10年目の日まで存続します。