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特許・実用新案

特許の国際出願(PCT出願)

  • PCT出願
    外国で特許権を得ようとする場合、原則として、各国の特許庁に出願し、審査をしてもらう必要があります。この各国特許庁への出願を一本化したのが国際出願(PCT出願ともいいます)です。
    ただし、一本化されるのは出願と後述の調査だけであり、審査と特許許否の判断は各国毎に行われます。
    国際出願は、日本の特許庁に、日本語で願書、明細書、図面等を提出することで行うことができます。
  • 国際調査
    国際出願を行いますと、国際調査機関(日本国特許庁もその一つです)が先行技術調査(国際調査)を行い、その出願の特許性に関するコメントを作成します。その結果に応じて、出願人は請求の範囲の補正をすることができます。
  • 各国への移行(翻訳文提出)
    上記の通り、審査は各国で行われるため、最終的には各国の特許庁に明細書等の翻訳文を提出しなければなりません。しかし、その提出期限は上記の国際調査が行われた後ですので、その結果に応じて補正をしたり、翻訳文を提出をせず、出願を放棄することもできます。一般的に、翻訳が外国での特許取得コストの大きな部分を占めますので、国際出願制度には大きなメリットがあります。

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