2021/09/01弁理士ブログ
法人の名称
いきなりですが、弊所の正式名称は「特許業務法人京都国際特許事務所」といいます。「特許業務法人」が、株式会社などと同じく、法人の法的な形態を表しています。「特許業務」とありますが、意匠や商標といった特許以外の知的財産も業務として取り扱っています。
これがこのたびの法律改正で、「特許業務法人」から「弁理士法人」へと名称が変更されることになりました(改正法の施行日は目下のところ未定です)。(俗な言い方ですが)「弁理士」と文字が共通する「弁護士」「税理士」は、「弁護士法人」「税理士法人」をそれぞれ使用していますので、これらの士業と同じく、資格の名称と法人の名称がこれで揃うことになったというわけです(ここに挙げていませんが、このように両方が揃った士業は他にもあります)。
確かに「弁理士」という資格は、自分で言うのもなんですが、世間一般的な知名度という点では余りなく、むしろ「特許」の方が、割と馴染みのある親しみ易い言葉であるかと思います。その意味で、「特許業務法人」という名称にも良い点はたくさんあったのですが、ただ正直なところ、「弁理士」という名称が使われていないことに少々寂しさを感じたのも事実です。
晴れて「弁理士法人」となることで、「弁理士」という名称を目にすることも多くなると期待されますので、これを契機に、弁理士のこと、更にはそれを足がかりとして、知的財産のことをより広く深く知っていただけるよう、私どもも業務に一層励んでまいりたいと思います。