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2021/09/17特許・実用・商標・意匠

特許出願等において旧氏併記が可能になります

特許庁は、特許出願、商標登録出願、審判、異議申立等のほとんどの特許庁に対する手続きにおいて、令和3年10月1日より、出願人(もちろん、自然人だけです)や発明者等の氏名の旧氏(旧姓)併記を可能にすると発表しました。具体的には、「山田(田中) 太郎」と、旧氏(旧姓)を現氏(現姓)の後に括弧書きで書くという方法になります。ただし、PCT出願では「山田 田中 太郎」と、スペースで区切る方法になります。なお、「旧氏(旧姓)」とは、住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証のような公的証明書において記載されている旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏)を指すとのことです。
詳しくは特許庁のサイト「特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります」をお読みください。

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