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2020/03/17特許・実用・商標・意匠

特許庁による「特許(登録)料支払い期限通知サービス」が始まります

本サービスは、アカウント登録を行った者が希望する特許(登録)番号の案件に対して、特許庁が特許料等の納付期限日をメールにて知らせてくれるサービスです。


本サービスの対象は
・設定登録後の特許料(第4年分以降)
・設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
・設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
・設定登録後の商標登録料(後期分)
・次期商標更新申請登録料
です。

希望者は、専用の登録画面より、メールアドレス、パスワード、案件等の登録を行います。
案件登録数は50件までです。

メールの種類と配信予定は以下の通りです。
・通知メール
  納付期限まで3ヶ月(商標の場合は6ヶ月)以内となった際に送信されます
・再通知メール
  通知メールの送信が出来なかった案件について、納付期限まで2ヶ月以内となった際に送信されます
・リマインドメール
  利用者が任意で設定する期限以内となった際に送信されます


登録画面等は、2020年4月1日にUPされる予定です。

詳細は、
特許庁のウェブサイト
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html
をご覧ください。


上記のうち、
・設定登録後の特許料(第4年分以降)
・設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
・設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
については自動納付制度もあります。こちらは予め申請をし、銀行口座を指定しておくことにより、納付期限の40日前に自動的に引き落とされるという制度です。


いずれかの制度を利用し、大切な知的財産権を確実に維持する体制を備えておくことをお勧めします。
不明な点は遠慮なく弊所にお尋ねください。

まずはお気軽にご相談ください。

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