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2015/03/12弁理士ブログ

携帯電話(2)

携帯電話をガラケーからスマートフォン「iPhone(アップル社)」に買い換えてちょうど一年が経ちます。買い換えた当時は画面の操作に時間がかかり、どうなることかと心配していましたが、使ってみると意外と(というか、やはり)便利で、通信ツールとしてはもちろん、カメラ、音楽プレーヤーとして、あるいは時刻表、辞書・辞典として、さらには語学学習ツール、スケジュール管理・健康管理ツール等として重宝しています。

スマートフォンの様々な機能は、アプリケーションソフトウェア(アプリ)をインストールすることにより実現されます。有料・無料を問わず様々な種類のアプリが多数提供されていることは皆さんもご存じの通りです。

つい最近、「Lumosity」という脳力トレーニングアプリをインストールしました。
http://www.lumosity.com/landing_pages/560
たまたま新聞の記事で紹介しているのを見つけてインストールしたのですが、これが実に面白く、すっかりハマッてしまいました。科学的根拠に基づいて設計されたとかいう、記憶力、注意力、柔軟性等を鍛えるための様々な脳力トレーニングゲームが1日に3種類ずつ、ユーザに応じて提供されます。ただし、これは無料版の場合で、有料会員になると、より多くのゲームを楽しめるとともに、ランキングや脳力の分析結果等の様々なサービスが提供されるといった特典があるようです。

日本では、アプリは「ソフトウェア関連発明」として特許の対象となります。
特許法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を「発明」と定義しており(特許法第2条第1項)、ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」必要があります(特許・実用新案審査基準 第Ⅶ部 第1章、
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)。
なにやら禅問答みたいですが、要は、特許出願書類を作成する際に、アプリをスマートフォンにインストールすることにより、アプリの様々な機能がスマートフォンによって実行されることを明確にしなければならないということです。その上で、アプリの特徴的な機能が、当業者にとって容易ではないと判断されれば特許を受けることができます。

スマートフォンを使い始めて1年。どのようなアプリに特許性が認められたのか知りたくなりました。

市岡 牧子

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