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2014/10/03弁理士ブログ

諸手続について

今回は、特許事務所の業務の中でも少し周辺的な業務について、ご紹介したいと思います。

特許事務所といえば、ますは出願業務が挙げられるかと思いますが、それ以外にも、結構頻繁に行う業務として「譲渡手続」があります。これは、出願した後、様々な理由で自分の権利を第三者に譲り渡す必要がある時に行われるものです。この手続には、通常、譲り渡す側(譲渡人)と譲り受ける側(譲受人)との間で交わした書類(少なくとも譲渡人が署名又は押印した証書)を特許庁に提出する必要があります。
ただ国によっては、それ以外にも様々な書類の提出が必要となります。そのような書類としてよくあるのが、いわゆる登記簿謄本です。その他、印鑑を使用する国では印鑑証明書の提出を求められることもあります。
さらに、そういった証明書類は日本語で書かれているわけですから、国によっては、必要部分だけでもその国の言語に翻訳しなければなりません。
また、登記簿謄本等には有効期限が設定されている場合もあり、発行されてから余りに時間が経っていると、受け付けてもらえない可能性があります。
それ以外に、手続をする「時期」もよく問題となります。出願した後特許になる前までに手続を行う場合と、特許になった後に手続を行う場合とでは、費用が大きく変わることがあります(通常は後者の方が割高)。したがって、「もう間もなく特許になりそうだ」という時には、上に書いたような書類を急いで整えて手続を済まさなければなりません。
これと同じようなことは、他にも、例えば出願人の住所を変更する手続にも当てはまります。

要件を厳しくすればするほど手続内容の真正性は保証されますが、その反面、ユーザにとっての利便性は犠牲を強いられます。結局、両者の折り合いをどの辺りにつけるのか、ということに尽きますが、これは、その時代の社会の考え方みたいなものに応じて変化しており、最近は、利便性を重視して手続を簡素化していくのが、日本を含めた世界の潮流と言えます。

中村 泰弘

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