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ニュース

2014/02/12特許

中小ベンチャー企業・小規模企業向け特許料等軽減措置

特許庁は、審査請求料、特許料(第1年~第10年分)、国際出願(PCT出願)の調査手数料・送付手数料等を1/3にする軽減措置[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm]を発表しました。4月1日以降に審査請求、特許料納付等する特許出願・特許等について適用され、次の出願人が対象となります。

 a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
 b.事業開始後10年未満の個人事業主
 c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
 d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

詳しくは弊所にお尋ねください。

まずはお気軽にご相談ください。

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