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2013/09/09弁理士ブログ

商標-「知的」財産権

 商標権は特許権、意匠権、著作権などとともに知的財産権の一つとして取り扱われています。特許の対象となる発明は確かに頭を絞って考え出すものですから「知的」財産権であることに疑いはありませんが、商品に付いているマークや名称が「知的」活動の産物であるというには、違和感を抱く向きもあるように思います。確かに、商標は識別標識であり、既存の言葉やマーク等を採択することもできることから、特許の対象である発明や、著作権の対象である絵画や音楽、小説のような創作物とはその性質が大きく異なります。このようなことから、昔は、これらは「無体」財産権と呼ばれていました。
 しかし、例えば、インターブランド社によると(http://www.interbrand.com/ja/knowledge/Japans-Best-Global-Brands/2013/2013-report.aspx)、グローバルブランドの日本のトップである「TOYOTA」の価値が約300億ドル(約3兆円)となっているように、商標が「財産」であることには間違いがありません。この「TOYOTA」ブランドの巨大な財産的価値は、TV等での広告はもとより、車を買った人に対するアフターサービス、車とは無関係の社会的活動等の日頃の活動により支えられています。すなわち、「TOYOTA」というブランドの価値は、それらの人々の不断の知的な活動の結晶というべきものです。従って、今では商標権が「知的」財産権の一つとされることに異論はないと思います。
 商標権を持つ皆様には、そのあらゆる企業活動が最終的にはブランドの価値につながることを理解し、「知的」に、財産づくりに励んでいただきたいと思います。

小林 良平

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