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ニュース

2008/02/26特許

特許法等改正案が発表されました

1. 出願中の特許についても通常実施権を登録することができるようになります。

2. 特許・意匠・商標登録出願の拒絶査定不服審判の請求期間が、従来の30日から3ヶ月に延長されました。なお、特許請求の範囲等の補正は、審判と同時にしなければならないことになります。

3. 特許・商標関係の特許庁料金が値下げされます。特に、商標の更新登録料の下げ幅が大きく、従来の15.1万円が4.85万円となる予定です。

詳しくは特許法等の一部を改正する法律案についてをお読み下さい。
なお、料金改定の施行は6月1日と予想されています。

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