2007/11/08特許
特許 ヨーロッパ特許(EPC)において、特許後の明細書の翻訳文提出が一部不要となりました
このほど、フランスがLondon Agreementを批准し、EPCで特許になった後に従来必要であった、明細書の英・独・仏語への翻訳文提出が不要となることとなりました。
London Agreementが発効するのは、いまのところ、来年春又は夏の見込みですが、適用されるのはそれ以降に特許査定となる出願です。
このため、現地代理人のアドバイスによりますと、現在、特許査定が見込まれる案件については、できるだけそれ以降に特許査定となるように、手続きを延ばすのが得策とのことです。