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ニュース

2008/02/26特許

ヨーロッパ特許庁(EPO)において、特許後の明細書の翻訳文提出が一部不要となりました(続き)

昨年11月にお知らせしたニュースの詳細が明らかになりました。

欧州知的財産ニュース

2008年5月1日以降に特許査定が公報に公示される出願が対象となります。
ドイツ、フランス等がこの措置の対象となりますが、オランダ、イタリア等の一部の国に対しては未だ翻訳文が必要です。

まずはお気軽にご相談ください。

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