2008/02/26特許 ヨーロッパ特許庁(EPO)において、特許後の明細書の翻訳文提出が一部不要となりました(続き) 昨年11月にお知らせしたニュースの詳細が明らかになりました。 欧州知的財産ニュース 2008年5月1日以降に特許査定が公報に公示される出願が対象となります。 ドイツ、フランス等がこの措置の対象となりますが、オランダ、イタリア等の一部の国に対しては未だ翻訳文が必要です。 前の記事 特許一覧 次の記事 お知らせ 弁理士ブログ 特許 実用新案 意匠 商標 著作権 弁理士会 特許庁 裁判 特許・実用・意匠 不正競争 特許・実用・商標・意匠 その他