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2008/02/28商標

維新の志士の名前の商標登録に異議が申し立てられました。

東京のホームページ制作会社が食品関係の商品を指定して登録を得た商標登録第5090919号「桂小五郎」、第5090921号「吉田松陰」、第5090922号「高杉晋作」に対し、3人の志士にゆかりの深い山口県萩市が商標登録異議を申し立てました。

現在の商標審査基準では、生存する人の氏名や著名な雅号等は登録されないことになっていますが、亡くなった人については特に規定がありません。

歴史上の人物の名前を個人や一般企業に独占させるべきではないとの声は今後高まってゆくものと思われます。

まずはお気軽にご相談ください。

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