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商標登録
- 指定商品/サービス
商標は、それをどのような商品/サービス(「役務」(えきむ)とも言います)に使用するかを指定して出願しなければなりません。特許庁はあらゆる商品・サービスを45の類に区分しており、出願は原則として類毎に行う必要があります。
- 調査
出願の前に、同一又は類似の商標が既に登録されていないか、調査することをお勧めします。
簡単な調査は、[J-PlatPat]で行うことができます。
ただ、同一ばかりではなく、類似の商標が既に登録されていても、登録が認められません。類似の判断には難しい点がありますので、専門家(弊所)に調査をご依頼ください。
- 審査期間
現在のところ、平均的な審査期間(出願した後、特許庁から最初の回答があるまでの期間)は約4~6ヶ月です。
- 新しいタイプの商標
従来は、文字、図形、記号、立体形状についてのみ登録が認められていましたが、平成27年4月より、音、動き、色、位置などについても登録が認められるようになりました。
- 存続期間
商標権の存続期間は、登録日から10年です。満了日の6カ月前から満了日までの間に更新申請を行うことにより、更に10年延長されます。更新は何度でも行うことができます。