商標登録実績
私たちがお手伝いした
登録商標の一部をご紹介します。
地域団体商標
- 登録第5050328号
- 登録第5537636号
- 登録第5086276号
- 登録第5101848号
- 登録第5137126号
- 登録第5178093号
- 登録第5003858号
- 登録第5011924号
- 登録第5017843号
- 登録第6152251号
- 登録第6152252号
- 登録第6226519号
公共団体
- 登録第4971946号
- 登録第4971974号
- 登録第5056515号他
- 登録第5306613号
- 登録第5363383号他
- 登録第5388246号他
- 登録第5529785号他
- 登録第5572573号他
- 登録第5769690号
- 登録第5837616号
- 登録第5837617号
- 登録第5831967号
- 登録第5899797号
- 登録第5967511号他
- 登録第6099106号
その他
- 登録第5237089号他
- 登録第5762491号他
- 登録第5523984号他
- 登録第5524005号他
- 登録第4231420号他
- 登録第5347112号他
- 登録第3045656号他
- 登録第5564109号他
- 登録第5589169号他
- 登録第5409635号他
- 登録第5731541号他
- 登録第5027303号
- 登録第5776462号他
- 登録第5783150号
- 登録第5779190号
- 登録第6205380号
外国での実績
日本ばかりではなく、次のような国々での権利化にもお手伝いしました。
インド、ベトナム、ウクライナ、欧州、オーストラリア、カナダ、韓国、カンボジア
シンガポール、タイ、中国、フィリピン、フランス、 米国、マカオ、マレーシア、ロシア、
香港、台湾、スイス、リヒテンシュタイン、 トルコ、UAE、バーレーン、オマーン
商標登録
- 指定商品/サービス
商標は、それをどのような商品/サービス(「役務」(えきむ)とも言います)に使用するかを指定して出願しなければなりません。特許庁はあらゆる商品・サービスを45の類に区分しており、出願は原則として類毎に行う必要があります。 - 調査
出願の前に、同一又は類似の商標が既に登録されていないか、調査することをお勧めします。
簡単な調査は、[J-PlatPat]で行うことができます。
ただ、同一ばかりではなく、類似の商標が既に登録されていても、登録が認められません。類似の判断には難しい点がありますので、専門家(弊所)に調査をご依頼ください。 - 審査期間
現在のところ、平均的な審査期間(出願した後、特許庁から最初の回答があるまでの期間)は約4~6ヶ月です。 - 新しいタイプの商標
従来は、文字、図形、記号、立体形状についてのみ登録が認められていましたが、平成27年4月より、音、動き、色、位置などについても登録が認められるようになりました。 - 存続期間
商標権の存続期間は、登録日から10年です。満了日の6カ月前から満了日までの間に更新申請を行うことにより、更に10年延長されます。更新は何度でも行うことができます。
商標の国際登録出願(マドプロ出願)
- マドプロ出願
外国で商標権を得ようとする場合、原則として、各国の特許庁に出願し、審査をしてもらう必要があります。この各国特許庁への出願を一本化したのが国際登録制度で、その制度を定めた条約の略称Madrid Protocolから、我が国では「マドプロ出願」とも呼ばれます。 - 出願の手続
マドプロ出願は、日本国特許庁経由で国際事務局(WIPO)に願書を提出して行います。願書は英語で作成する必要があります。日本国特許庁(又は国際事務局)が願書を受理した日が「国際登録日」となります。 - 基礎登録/出願
マドプロ出願を行うためには、基礎となる、日本で登録された(出願中でもかまいませんが、最終的には登録される必要があります)商標が存在しなければなりません。マドプロ出願の商標は基礎商標と同一でなければなりませんが、指定商品/サービスは、基礎登録の範囲内であれば、それと異なっていてもかまいません。 - 指定国・審査
マドプロ出願では、権利を得ようとする国を指定する必要があります。マドプロ出願は、指定した国で審査され、特に拒絶の理由がなければ、その国ではそのまま商標権が発生することになります。
指定した国における審査で拒絶理由が発見された場合、拒絶理由通知が国際事務局を通じて出願人又は代理人(弊所)に送られてきます。それに対する応答は、通常はその国の代理人(弁理士・弁護士)に依頼して行うことになります。 - 存続期間
国際登録による商標権の存続期間は、国際登録日から10年です。更新は、国際事務局に申請することにより、全ての指定国に対して一括して行うことができます。更新は何度でも行うことができます。
意匠登録
- 意匠登録が保護するもの
特許・実用新案は技術的アイデアを保護するのに対し、意匠は物品の外観(見た目)を保護する制度です。 - 審査期間
現在のところ、平均的な審査期間(出願した後、特許庁から最初の回答があるまでの期間)は約7ヶ月です。 - 存続期間
年金を払い続けることにより、意匠登録は登録日(出願日からではありません)から20年間存続します。
意匠の国際登録出願
- 国際登録出願
外国で意匠権を得ようとする場合、原則として、各国の特許庁に出願する必要があります。意匠の場合、出願後、審査をすることなく直ちに登録する国もありますが、出願自体は行う必要があります。もちろん、きちんと新規性、創作容易性等について審査をする国もあります。これらの各国特許庁への出願を一本化したのが国際登録制度で、特許のPCT出願、商標のマドプロ出願と同様の制度です。 - 出願の手続
意匠の国際登録出願は、原則として、オンラインで、ジュネーブの国際事務局(WIPO)に願書を提出することにより行います。願書は英語で作成する必要があります。日本国特許庁に提出することも可能ですが、その場合は追加の手数料(7000円)が必要です。国際事務局(又は日本国特許庁)が願書を受理した日が国際出願日(国際登録日)となります。
基礎となる日本出願・登録は必要ありません(商標のマドプロ出願と違うところです)。日本の基礎出願・登録がある場合、6ヶ月以内にそれに基づく優先権を主張して国際登録出願をすることも可能です。 - 多意匠一出願
日本では1つの出願に1つの意匠しか含めることができませんが、意匠の国際出願では、1分類(物品の分類)の中ですと、1出願に最大100意匠まで含めることができます。 - 国際公開
国際登録出願をしますと、原則として、半年で国際公開されます。
製品販売の予定がそれよりも先である等の場合、国際公開を延期してもらうことが可能です。ただし、延期を認めない国もあり、そのような国を指定した場合には、延期できません。 - 指定国
国際登録出願時に、権利を得ようとする国を指定します。なお、商標の国際登録(マドプロ出願)と異なり、後で指定国を追加することはできません。 - 指定国での審査
国際登録出願は、国際公開後に指定された国で審査され、特に拒絶の理由がなければ、その国では審査が終了した日から意匠権が発生することになります。上記の通り、審査をしない国もありますが、それらの国では、国際登録日に登録されたことになります。
指定された国における審査で拒絶理由が発見された場合、それは国際事務局を通じて出願人又は代理人(弊所)に送られてきます。それに対する応答は、通常はその国の代理人(弁理士・弁護士)に依頼して行うことになります。 - 存続期間
国際登録による意匠権(意匠登録)の存続期間は、当初、国際登録日から5年です。その後、5年毎に更新することにより、その国の意匠権(意匠登録)と同じ期間だけ存続します。更新は、国際事務局に申請することにより、全ての指定国に対して一括して行うことができます。