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2022/04/25弁理士ブログ

PiTaPa(登録商標)への長い道のり

新型コロナウイルスが流行し始めて以降、
朝の通勤で京都駅から四条烏丸に向かう際に、
「激混み」の地下鉄を避けて、バスを利用しています。
(ちなみに、乗車するバスの行き先は「嵐山・すず虫寺」か「大原」です。
バスの車内は観光ムードなのに、四条烏丸で降りなければならないのが虚しい...。)

一方、帰りはそれほど混んでいないので、地下鉄を利用しています。
このように行きと帰りで交通機関が異なるため、
一枚の定期券では乗車することができません。

そのため、これまでは「トラフィカ京カード」という、
地下鉄にもバスにも使用でき、3000円支払うと3300円分乗車できる
磁気カードを使用していました。
しかし、昨年9月末でこのカードが販売終了になってしまいました。
販売終了直前に10枚買い込んだのですが、
それも3月末で使い果たしてしまいました。

4月からは、昔ながらの紙の回数券を使用しているのですが、
今時なんだかなあ、ということで、
仕方なく、今まで避けていた
ICカードのPiTaPa((株)スルッとKANSAIの登録商標)
を申し込むことにしました。
(今まで避けていた理由は、後でおわかりいただけると思います。)

申込手続はインターネット上でできるとのことですので、
該当ページにアクセスします。
すると、以下の項目を入力するよう、要求されます。
・氏名
・氏名のふりがな(ひらがな)
・生年月日
・性別
・Eメールアドレス
・確認のため、もう一度Eメールアドレス入力
・自宅住所
・自宅住所のフリガナ(カタカナ。氏名のふりがなはひらがなだったのに...。)
・電話番号
・世帯主か否か
・生計を同一とする家族の人数
・配偶者の有無(ほっとけ!独身で悪かったな!、とつぶやく)
・家族は同居か別居か
・子供の有無
・職業(選択肢に弁護士・公認会計士・司法書士・税理士は有るが、弁理士は無視...。)
・住まいは持ち家か賃貸か、住宅ローンの有無、
・居住年数(なんでこんなこと聞く?)
・利用代金支払い口座(銀行名、支店名、口座番号)。

全て入力し終え、やれやれ、と思いつつ
「次のページヘ」をクリックすると、
さらに入力項目が現れました。
心が折れそうになりましたが、
気を取り直して入力を続けます。

・勤務先名
・勤務先の企業形態(「株式会社」等から選択。「特許業務法人」は無視...。)
・勤務先名のフリガナ(カタカナ)
・入社年月
・年収...

ポキッ。

心が折れる音が聞こえました。

ご丁寧にも、入力欄の下に「申込を中止する」
というボタンが設けられています。

画像1.jpg

ひと思いにクリックしそうになりましたが、
これまでの作業が水の泡になってしまうので、
なんとか踏みとどまり、
雀の涙を入力しました。

続いて、
・勤務先住所
・勤務先住所のフリガナ(カタカナ)
・勤務先電話番号
・資本金の規模(幹部が出資金を出しているはずですが、いくらなのか知らないので「その他」を選択。)
・従業員数。

ちなみに、「勤務先住所」のところで
弊所の郵便番号「600-8091」を入力すると、
「京都府京都市下京区東洞院通四条下る元悪王子町」
が住所の選択肢として示されました。

574_画像2.jpg

多くの場合、郵便番号を入力しても町名(元悪王子町)しか出ず、
通り名(東洞院通四条下る)は出ないのですが、
通り名に対応している点(だけ)は感心しました。

ようやく、怒濤の入力作業から開放されました。
が、それだけでは済まず、
別途、本人確認の書類のコピーを2つ(例えば運転免許証と健康保険証)
郵送しなければなりません。
そのうえ、カードが到着するのは、早くても2週間後とのことです。

ICOCAならば、窓口で2000円出せば、即、入手可能です。

今までPiTaPaを避けていた理由を
お分かりいただきましたでしょうか。

追伸:画像の著作権は(株)スルッとKANSAIが有していますが、
著作権法の規定(第32条第1項)に基づいて引用しました。

谷口 聡

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