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2014/01/20商標

農水省の産地名ブランド保護

先日の京都新聞(1月14日付朝刊)に、農水省が「地理的表示保護制度」の創設を検討しているという記事が出ていた。各地の特産である食品や農産品についてその品質や製法に所定の基準を定め、その基準を満たすもののみにその地理的表示を許す、という制度で、例として「鹿児島黒酢」や「伊勢本かぶせ茶」「鳥取砂丘らっきょう」などが挙げられている。

同様の制度として、商標登録制度の中に「地域団体商標登録」制度がある。こちらは、食品や農産品に限らず、工芸品や温泉等、あらゆる商品・サービス(役務)について登録が可能であるが、登録の際に特許庁がその商品やサービスの品質等をチェックすることはない。地域団体商標の場合には権利者となれるのはその商品・サービスを提供する組合に限られているため、ブランド維持のために責任をもって管理するはずであるという前提に立っており、品質の設計・維持はその商標権者(組合)に任されている。各組合の積極的な取り組みが期待される。

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