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2013/03/01弁理士ブログ

付記弁理士

「付記弁理士」というと、書類の最後に何かついでに書かれた弁理士という感じがしますが、実は、弁理士の中でも特別な試験に合格し、特別な仕事ができる弁理士のことです。

弁理士は皆、日本弁理士会に備えられている弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地等が登録されており、連続番号が付いています。ちなみに、私の連続番号は「9567」です。最近登録された弁理士の番号が「18628」ですから、ほぼ半分になってしまいました。

その登録簿に「付記」されているのが「付記弁理士」なのです。何が「付記」されているかといいますと、「特定侵害訴訟代理業務」ができる、ということです。「特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟」を「特定侵害訴訟」といい、これらの訴訟については、弁護士と一緒に訴訟代理人となることができるということです。

範囲が限られているとはいえ、侵害訴訟の代理人となる訳ですから、訴訟に関する法律をしっかり勉強し、知識を有している必要があります。そこで、民法、民事訴訟法等について所定時間の講義を受けた後、試験を受け、合格しなければ「付記」を得ることができないことになっています。弁理士は理系出身の人が多い(約80%)ため、この勉強がなかなか大変です。

司法書士にも、簡易裁判所の民事事件等について代理業務を行うことができる「簡裁訴訟代理等関係業務」があることはよく知られています。こちらの方は「認定」司法書士と呼ばれていますが、「付記」よりもかっこいいですね。

司法書士の中で「認定」されている人は60%以上だそうですが、弁理士の中で「付記」登録されている人は僅か27%です。ただ、簡易裁判所での訴訟(過払い金訴訟)と比べると特許等の訴訟の数は圧倒的に少ないのに、これだけの人が頑張って勉強し、登録を得ているというのは、やはり弁理士には勉強好きな人が多いということではないでしょうか。

小林 良平

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