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2011/02/01弁理士ブログ

電車とおでん

愛知県の豊橋鉄道市内線では、
走行する電車の中でおでんを喰わせるという
イベントを実施しています。
今年で4年目だそうです。

イベントの中身自体も楽しげですが、
もっと楽しいのは、そのイベントのネーミングです。
その名は、
おでんしゃ」。

この「おでんしゃ」という言葉は、
商標登録されています(第5249770号、商標権者=豊橋鉄道株式会社)。

商標登録の際には、商標を使用する商品又はサービス
(サービスを「役務」といいます)を指定する必要がありますが、
この商標登録では、
「飲食物の提供」と
「宴会・会食のための施設の提供」
という2つの役務が指定されています。

確かに、2つとも「おでんしゃ」の役務の内容に
合致しているのですが、
鉄道会社の役務のメインであるはずの
「鉄道(あるいは旅客車)による輸送」
は指定されていません。
特許電子図書館で見る限り、
商標登録出願中に補正をした記録がないため、
出願当初から指定されていなかったようです。

「おでんしゃ」では
お客は電車に乗ったまま1往復して
もとの停留所に戻ってくるので、
結果的には「輸送」していないことに
なるのでしょうか。
あるいは、
輸送に使用する「電車」に「お」を付けて丁寧にしただけなので、
商標権者は「『鉄道による輸送』では商標登録なんてできない」、
と考えたのかもしれません。

谷口 聡

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