2010/12/15裁判
特定侵害訴訟代理業務試験
弊所の弁理士2名(中村泰弘、谷口聡)が特定侵害訴訟代理業務試験に合格しました。特定侵害訴訟代理業務とは、特許権・商標権・不正競争行為等に関する訴訟において弁護士と共同で行う代理業務で、弁理士の中でも特許庁(工業所有権審議会)が実施する試験に合格した者だけが行うことができます。弊所ではこれで特定侵害訴訟代理業務を行うことができるのは所長・小林良平を含め3名となりました。特許権・商標権等を取得した後の権利行使についても安心して弊所にご相談ください。