2009/05/07特許 特許・実用新案・意匠年金の銀行自動引き落とし制度 予め特許庁に届け出ておくことにより、特許権・実用新案権の第4年度分以降、意匠権の第2年度分以降の年金(権利を維持するための特許庁料金)を毎年、銀行口座からの自動引き落としにより納付することができる、という制度が導入されました。詳しくは特許庁のサイトをご参照ください。 前の記事 特許一覧 次の記事 お知らせ 弁理士ブログ 特許 実用新案 意匠 商標 著作権 弁理士会 特許庁 裁判 特許・実用・意匠 不正競争 特許・実用・商標・意匠 その他