2009/05/07特許
審査請求料納付繰り延べ制度
特許出願は、出願後3年以内に出願審査請求をしないと、取り下げたものとみなされます。審査請求料は、請求項の数にもよりますが、20万円近い額です。現今の経済状況の下では現時点で直ちに納付するのが困難な場合もあることを勘案して、審査請求の意思表示さえしておけば、手数料の納付は1年間繰り延ばすことができる制度が導入されました。対象となるのは、平成21年4月1日以降に「出願審査請求書」(他人請求を除く)が提出された出願です。詳しくは特許庁のサイトをご参照ください。