2007/04/01意匠 平成19年4月1日 意匠法改正:意匠権存続期間の延長等 ・意匠権の存続期間が、登録後20年に延長されました(従来は登録後15年)。 ・関連意匠の出願は、従来、本意匠の出願と同時でなければなりませんでしたが、今回の改正で、本意匠の公報発行までに行えばよいことになりました。 意匠一覧 次の記事 お知らせ 弁理士ブログ 特許 実用新案 意匠 商標 著作権 弁理士会 特許庁 裁判 特許・実用・意匠 不正競争 特許・実用・商標・意匠 その他