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ニュース

2007/04/01意匠

平成19年4月1日 意匠法改正:意匠権存続期間の延長等

・意匠権の存続期間が、登録後20年に延長されました(従来は登録後15年)。
・関連意匠の出願は、従来、本意匠の出願と同時でなければなりませんでしたが、今回の改正で、本意匠の公報発行までに行えばよいことになりました。

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