2007/04/01特許 平成19年4月1日 特許法改正:補正・分割の扱いの変更 ・拒絶理由通知が出された後に補正できる範囲が制限されるようになりました。技術的特徴を変更するような補正ができなくなります。 ・従来、特許査定・拒絶査定が出された後は分割出願を行うことはできませんでしたが、それが可能となりました。 前の記事 特許一覧 次の記事 お知らせ 弁理士ブログ 特許 実用新案 意匠 商標 著作権 弁理士会 特許庁 裁判 特許・実用・意匠 不正競争 特許・実用・商標・意匠 その他