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2021/02/10弁理士ブログ

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

最近のニュースで、
コロナウイルスの感染者が正当な理由も無く入院を拒否した場合に
「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」
という刑事罰を科すという感染症法の改正案を政府が国会に提出したものの、
刑事罰は撤回して「五十万円以下の過料」という行政罰に修正して
可決・成立させた、という話がありました。

元の案にあった
「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という刑罰ですが、
これと全く同じ刑事罰が弁理士法に規定されています。
誰がどういう犯罪を犯したときにこの刑事罰が適用されるかというと、
弁理士法では
(1)弁理士が、業務停止の懲戒処分を受けたにも関わらず弁理士の業務を行ったとき、
(2)弁理士となる資格を有しない者が、虚偽の申請をして弁理士登録簿に登録させたとき、
(3)弁理士でない者が、弁理士にしか認められていない業務(報酬を伴った、他人のための特許出願等の手続等)を行ったとき、
(4)弁理士が、弁理士でない者に名義貸しをしたとき、
の4つの場合が挙げられています。

(1)~(4)のいずれも相当悪質なケースだと思うのですが、
これらに比べて、コロナの感染者が入院を拒否することは
そんなに悪いことなのか、というのが率直な疑問です。
そう考えると、感染症法案で上記刑事罰を撤回したのは妥当ではないかと思います。

谷口 聡

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