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2019/06/19弁理士ブログ

地理的表示

平成から令和への改元に伴い長い休みとなった今年のゴールデンウィーク、広島から大分を経て愛媛、高知まで出かけてきました。一番の目的は大分にある由布岳登山でしたが、せっかくなので、これまで一度も足を踏み入れたことのない広島県と高知県を訪れることにし、さらに、大分からフェリーで四国に渡った先にある愛媛県にも立ち寄ったのでした。

広島、大分、愛媛、高知はいずれも柑橘を特産とする県で、どこに行っても柑橘を使った多くの土産物が売られていました。

特に愛媛県は柑橘の種類が多く、大分県臼杵港からフェリーで渡った愛媛県八幡浜港に隣接する道の駅には、見たことも聞いたこともないような柑橘や様々な種類の柑橘を使った食品がところ狭しと並べられていました。圧巻はジュース売り場で、迷っているうちに愛媛市内に向かう列車の時刻が近づいてしまい、全く別の食品を購入して駅に向かいました。

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これに対して、大分駅のホームで見かけたカボスの宣伝。これを見ると、大分県のいち押しがカボスなのは明らかで、迷わずカボス入りの醤油(カボスポン酢)を購入しました(カボス以外の柑橘が入った醤油も売られていたのですが)。

574_写真2.jpg

ちなみに「大分かぼす」という名称は、地理的表示(GI)として登録されており、このことからも、大分県の意気込みが感じられます。
地理的表示は、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」により保護される知的財産権であり、農林水産物・食品等の名称のうち、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結びついていることを特定できるものに対して登録が認められます。地理的表示法が平成27年6月に施行されて以来、82件の名称が地理的表示として登録されています(令和1年6月14日現在)。

市岡 牧子

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