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2018/03/13その他

小規模企業向けの費用軽減制度が3月31日に終了します

 2013年4月1日より、5年間の期間限定で、小規模企業(例えば製造業では従業員20名以下)を対象として、出願審査請求料及び第10年度までの特許料を1/3に軽減する措置が取られています。

 併せて、PCT出願時に、小規模企業が日本国特許庁に納付する手数料を1/3に軽減すると共に、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に納付する手数料の2/3に相当する額を経済産業省から小規模企業に交付する(これにより、小規模企業の負担を1/3にする)措置が取られています。

 この度、特許庁より、これらの措置が当初の予定通りに本年3月31日をもって終了することが発表されました。

 但し、本年3月31日までに1/3軽減措置を受けて出願審査請求を行えば、その出願は、本年4月1日以降も第10年度までの特許料の1/3軽減措置を受けることができます。

 1/3軽減措置の適用をご希望の場合には、至急、弊所にお知らせください。

まずはお気軽にご相談ください。

営業時間: 9:00~18:00 定休日:土日祝

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