2017/03/06商標
「色彩のみからなる商標」が登録されます
特許庁の発表によりますと、「色彩のみからなる商標」について、この度、初めて登録を認める旨の判断(査定)がされました。「色彩のみからなる商標」は、平成27年4月から受付が開始された、音、動き、ホログラム等の新しいタイプの商標の一つです。音については「ヒ サ ミ ツ」(登録第5804299号)、動きとしてはワコールのつぼみが開く様子(登録第5804316号)などが既に登録されていますが、「色彩のみからなる商標」は今回の株式会社トンボ鉛筆(商願2015-29914)、株式会社セブン-イレブン・ジャパン(商願2015-30037)が初めてです。ただ、双方とも1色ではなく2色又は3色の組み合わせであり、トンボ鉛筆では「配色は、上から順に、青色、白色、黒色が商標の縦幅を3等分している。」と、セブン-イレブン・ジャパンでは「配色は、上から順に、白色が商標の13.125パーセント、同じくオレンジ色12.5パーセント、白色13.125パーセント、緑色22.5パーセント、白色13.125パーセント、赤色12.5パーセント、白色13.125パーセントとなっている。」との限定が付いており、純粋に「色彩のみからなる商標」とは言いがたい商標です。