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2016/08/05弁理士ブログ

インターンシップ

来週、私たちの事務所にインターンシップの研修生がやってきます。
8月8日~12日、25日~9月2日(土・日・祝日を除く)の合計11日間、事務所内で実務研修を行って貰います。

私たちの事務所では2007年より、公益財団法人 大学コンソーシアム京都(以下、「大学コンソーシアム京都」といいます)が実施するインターンシップ・プログラムに参加しています。参加を開始してしばらくの間は希望者がなく、初めて研修生を受け入れたのは2010年でした。それ以降、これまでの間に3人の研修生を受け入れました。
今回受け入れる研修生は、大学コンソーシアム京都ではなく、大阪工業大学が実施するインターンシップ・プログラムに参加する同大学の大学院生ですが、これまでと同じように実務研修をして貰う予定です。

私の学生時代にはインターンシップなる制度はなく、就職先の企業が決まっても、4月の入社式が済んで実際に就業するまで、その企業で実務研修を行うことはありませんでした。ただし、入社式の後、いきなり実務に携わるかというとそうではなく、研修期間を経てから正式な部署に配属されるというのが一般的でした。

大学コンソーシアム京都が配布している資料によると、1997年に当時の通商産業省・文部省・労働省が合同で「インターンシップ推進に当たっての基本的な考え方」を取りまとめたことと並行して、大学コンソーシアム京都では「インターンシップ制度研究会」を発足し、翌年の1998年からインターンシップ・プログラムを本格的に始動させたそうです。ちょうどその頃にインターンシップ制度が日本に定着し始めたということでしょうか。

文部科学省のHPによると、我が国におけるインターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と定義されているようです。大阪工業大学には、知的財産学部・知的財産研究科という「知的財産」を専門とする学部・大学院があり、今回の研修生はその大学院生です。これまでの研修生は、知的財産に興味を持ってはいるものの、知的財産を専門に学んできたわけではありませんでした。そういう意味では、今回の研修生には自らの専攻に関連した就業体験を行ってもらえると思います。これまで大学で学んできた「知的財産」がそのまま特許事務所での実務に活かせるわけではなく、おそらく分からないことだらけだと思いますが、学問と実務の違いを楽しみながら研修を受けてもらえればと思っています。

市岡 牧子

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