2016/01/05特許・実用・商標・意匠
特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間について
現在、特許出願及び商標登録出願の審査で拒絶理由通知を受けた際に
日本国内の出願人が意見書を提出する場合には、
特許庁が指定した応答期間(特許:60日間、商標:40日間)内にしなければならず、
原則として、この応答期間を延長することができません。
(海外の出願人には延長が認められています。)
特許出願では、請求項等の補正を行う場合にも、
上記応答期間内に手続補正書を提出しなければなりません。
しかし、本年の4月1日より、
日本国内の出願人も、上記応答期間を延長することができるようになります。
延長できる期間は、
特許出願では(もとの60日間に加えて)2ヶ月間、
商標登録出願では(同40日間に加えて)1ヶ月間
です。
(なお、意匠登録出願では引き続き、日本国内の出願人が
意見書を提出する期間(40日間)を延長することはできません。)
応答期間を延長するためには、
料金(金額は未定)を添えて申請書を特許庁に提出する必要があります。
料金等の詳細がわかりましたら、改めてお知らせします。