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2012/09/18弁理士ブログ

温泉と商標

毎年、夏休みを利用して山登りに出かけています。
今年は燕岳(つばくろだけ)。
飛騨山脈(北アルプス)にある標高2,763mの山で、北アルプス三大急登の一つである合戦尾根を登り切った稜線上にあります。急登であることはある程度覚悟していましたが、登山口から少し進むといきなり始まり、頂上付近の燕山荘までずっと続く急な坂道には、さすがに参りました。

このように急登な山ですが、登山道はよく整備されていて危険な箇所が少なく、入門コースだそうです。そのためか、今回は小さい子どもを連れた家族連れによく出会いました。小さい体にリュックを背負って歩く姿をみると、がんばれ!とつい声をかけたくなります。我が家の息子も以前はあんな感じだったのでしょうが、中学生になってからは驚くほどの速さでスタスタと山を登るようになり、私はまったくついて行けなくなってしまいました。今回も、私が燕山荘に到着したときには既に山頂までの往復を済ませていて、それでもまだ力が有り余っていた息子は、私の山頂までの往復にもつきあってくれました。

さて、今回は、前日から登山口にある中房温泉に入り、翌日の早朝に出発して一日で燕岳を往復するというややハードな登山でした。
中房温泉は、標高1,462メートルの燕岳登山口にある源泉掛け流し100%の湯量豊富な天然温泉です。周囲の至る所から温泉が湧き出ており、おまけに中房温泉の建物自体も地熱で温められていて、まさに「火山」を体感することができる温泉でした。

ところで、中房温泉のHPによると、「中房温泉」という名称は商標登録されているようです。しかも、以前、安曇野市を相手に、この商標の使用の差し止めを求める仮処分を松本地裁に申請したことがあるそうで(既に和解済み)、その甲斐あって「中房温泉」を名乗って営業しているところは、燕岳登山口にあるこの宿だけです。こんな山奥(失礼!)でも、「商標」が役立っていることに驚く反面、自信を持って「源泉掛け流し100%」の温泉を提供する経営者の心意気を感じる登山旅行でした。

市岡 牧子

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