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2012/02/27特許

特許法改正-新規性喪失の例外

昨年6月に特許法等が改正されました。平成20年以来の久しぶりの改正で、多くの改正点がありますが、大きなものの一つに「新規性喪失の例外」に関する規定の改正があります。

「新規性」とは、特許を受けるための大きな要件の一つで、出願の時までにそのような発明が世の中に(世界中で)公開されていなかった、ということです。「新規性喪失」というのは、発表や発売等によりそのような新規性がなくなるということで、「新規性喪失の例外」というのは、そのような発表や発売をしても、一定の場合には、新規性がなくなったとはみません、ということです。「一定の場合」の中には、発表・発売後6ヶ月以内に出願する、という要件が含まれています。これについては比較的よく知られているようです。

従来、「新規性喪失の例外」の適用を受けるためには、かなり厳格な要件を満たさねばなりませんでしたが、今般の改正ではそれが大きく緩和されました。ただし、「6ヶ月以内に出願」という要件は変わりません(米国ではこれが1年です)。

この「新規性喪失の例外」規定は今年4月1日からの特許出願に適用されますので、その6ヶ月前である昨年10月1日からの「新規性喪失」行為(発表・発売等)に適用されます。

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