2009/12/28著作権
著作権法改正
平成22年1月1日より著作権法一部改正が施行されます。
今般の改正は、次の点を目的としています。
1. インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
・google等の情報検索エンジンが行うストレージサーバへの蓄積、通信時のキャッシング、ミラーリング、RAID、バックアップ等の適法範囲が明確化されました。
・過去の放送番組等をインターネット上で二次利用する際、権利者の所在が不明の場合に文化庁長官への裁定請求が容易となりました。
・国立国会図書館における所蔵資料の電子化が促進されます。
2. 違法な著作物の流通抑止
違法なインターネット配信サイトから音楽・映像をダウンロードすることも違法となりました。
3. 障害者の情報利用の機会の確保
詳しくは、文部科学省のサイトをお読みください。